退職した後は
退職後は当健康保険組合の資格を失います。5日以内に保険証を各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた社会保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
また、年齢によっては自己負担の限度額が変わったり、加入する医療保険自体が変わります。
※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受け取れる場合があります。
会社を退職し、被保険者の資格を失った後でも条件を満たせば、引き続き次のような給付を受けられます。ただし、付加給付は受けられません。
病気・ケガで会社を休んでいたとき (傷病手当金) |
継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職時に受給条件を満たしていたときは、その病気やケガの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から支給期間を通算して1年6ヵ月間引き続き傷病手当金が支給されます。
※法定給付のみ |
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出産で働けないとき(出産手当金) | 継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職時に受給条件を満たしていたときは、出産手当金が支給されます。 |
出産したとき(出産育児一時金) | 継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
※法定給付のみ ※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。 ※退職後に加入した健康保険組合等から給付が受けられる場合は、どちらか一方の選択になります。 |
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死亡したとき(埋葬料(費)) |
被保険者だった人が、
に死亡したときに支給されます。 ※退職後に加入した健康保険組合等から給付が受けられる場合は、どちらか一方の選択になります |
医療費と介護費の負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
詳しくはこちら 医療費と介護費が高額になったとき