被扶養者にしたいとき

家族を健保組合に加入させたいとき

当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。

手続き

加入条件に当てはまる方が申請対象となります。  詳しい加入条件

認定年月日

被扶養者異動届および必要書類一式が不備のない状態で健保組合まで提出された日が受付日となります。事実発生日から5営業日(下記の提出期限)以内に当健保組合が受け付けた場合は、事実発生日を扶養認定日とします。

異動事由 事実発生日 提出期限
1.出生 出生日 速やかに
2.結婚 入籍日または挙式日 1ヵ月以内
3.被保険者の入社 入社日
4.離職 離職日の翌日
5.雇用保険受給終了 受給期間最終日の翌日
6.出産手当金受給満了 受給期間最終日の翌日 5営業日以内
7.同居 同居日
8.任意継続期間満了 資格喪失日
必要書類
被扶養者異動届 書類 書類 記入例
被扶養者現況届 書類 書類 記入例
提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

失業給付・出産手当金・傷病手当金を受けている方を被扶養者にしたいとき

受給日額が

  • 60歳未満の方……3,612円(≒130万円÷360日)
  • 60歳以上の方……5,000円(≒180万円÷360日)

未満であれば被扶養者の認定対象となります。

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