所得の低い高齢者のために、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なっています。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して医療を受けます。
区分(年収) | 一部 負担額 |
1ヵ月あたりの自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 世帯ごと 世帯内の外来・入院の一部負担金の合計額が下記を超えた場合、後日超えた金額が払い戻されます。 |
||||
現役並み所得者 | 標準報酬月額83万円以上 (現役並みⅢ) |
3割 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% (4ヵ月以降 140,100円) ※ |
||
標準報酬月額53万円~79万円 (現役並みⅡ) |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% (4ヵ月以降 93,000円) ※ |
||||
標準報酬月額28万~50万円 (現役並みⅠ) |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4ヵ月以降 44,400円) ※ |
||||
一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 57,600円 (4ヵ月以降 44,400円) ※ |
||
市町村民税非課税者 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | ||
所得が一定基準に 満たない場合など |
15,000円 | 15,000円 |
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)