所得の低い高齢者のために、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なっています。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して医療を受けます。
区分(年収) | 一部 負担額 |
1ヵ月あたりの自己負担限度額 | ||||
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外来 | 入院 | 世帯ごと 世帯内の外来・入院の一部負担金の合計額が下記を超えた場合、後日超えた金額が払い戻されます。 |
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現役並み所得者 | 年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% (4ヵ月以降 140,100円) ※ |
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年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% (4ヵ月以降 93,000円) ※ |
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年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4ヵ月以降 44,400円) ※ |
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一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 57,600円 (4ヵ月以降 44,400円) ※ |
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市町村民税非課税者 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | ||
所得が一定基準に 満たない場合など |
15,000円 | 15,000円 |