自己負担が高額になったとき、所得に応じて一定額を超えた額を給付
特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなどは高額な医療費がかかり、自己負担も大きくなります。高額になった自己負担を軽くするために、一定額を超えた分が「(家族)高額療養費」として給付されます。また、あわせて当健保組合独自の「一部負担還元金」「家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」の給付もあります。
所得 | 自己負担の限度額(これを超えた負担をした場合に給付) | 多数該当 |
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標準報酬月額 83万円以上 (区分ア) |
![]() α=(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
標準報酬月額 53万~79万円 (区分イ) |
![]() α=(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
標準報酬月額 28万~50万円 (区分ウ) |
![]() α=(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 (区分エ) |
![]() 総医療費 192,000円以上 |
※総医療費は保険適用される診療費用の総額(10割)となります。
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは所得に応じて決められた上限額を超えた分とします
区分(年収) | 自己負担の限度額 | ||
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個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院・外来) | ||
現役並み所得者 | 年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+α α=(総医療費-842,000円)×1% |
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年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+α α=(総医療費-558,000円)×1% |
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年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+α α=(総医療費-267,000円)×1% |
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一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 |
※総医療費は保険適用される診療費用の総額(10割)となります。
必要ありません。原則、受診月の3ヵ月後に事業所経由で支給します。
※任意継続被保険者は指定口座に振り込みます。