Ⅰ 自己負担が高額になったとき、所得に応じて一定額を超えた額を給付します
(健保で補助します)
特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなどは高額な医療費がかかり、自己負担も大きくなります。高額になった自己負担を軽くするために、一定額を超えた分が「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)として給付されます。また、あわせて当健保組合独自の「一部負担還元金」「家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」の給付もあります。 ※通常、医療費の3割を窓口で支払いますが、事前に「健康保険限度額適用認定証」を健保より入手することで、自己負担限度額にて窓口支払いが済むことができます。
所得 | 自己負担の限度額(これを超えた負担をした場合に給付) | 多数該当★1 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 (区分ア) |
![]() α=(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
標準報酬月額 53万~79万円 (区分イ) |
![]() α=(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
標準報酬月額 28万~50万円 (区分ウ) |
![]() α=(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 (区分エ) |
![]() 総医療費 192,000円以上 |
※総医療費は保険適用される診療費用の総額(10割)となります。
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは所得に応じて決められた上限額を超えた分とします
区分(年収) | 自己負担の限度額 | ||
---|---|---|---|
個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院・外来) | ||
現役並み所得者 | 年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+α α=(総医療費-842,000円)×1% |
|
年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+α α=(総医療費-558,000円)×1% |
||
年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+α α=(総医療費-267,000円)×1% |
||
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 |
※総医療費は保険適用される診療費用の総額(10割)となります。
必要ありません。原則、受診月の3ヵ月後に事業所経由で支給します。
※任意継続被保険者は指定口座に振り込みます。
Ⅱ「医療費の窓口負担軽減制度」
窓口での支払いする医療費が高額になりそうなときは「健康保険限度額適用認定証」をご用意ください
窓口負担額が上記の自己負担限度額までに軽減するために、
健保組合より「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示してください。
但し、2021年3月より
オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、「健康保険限度額適用認定証」を提出しなくても、
支払額が高額療養費の自己負担限度額で済みます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
詳しくはこちら 「オンライン資格確認の導入について」(厚生労働省)
事前に健康保険限度額適用認定申請書を健康保険組合までご提出下さい。