海外で治療を受けたとき

海外で治療を受けたときは全額を支払い、後で国内の基準額を請求

 

海外出張中または海外旅行中に、急病などで現地の病院にかかった場合、日本の健康保険証を使うことはできません。やむを得ず現地の病院にかかった場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日証明書類などを健保組合へ提出して払い戻しの手続きを行うことになります。

※駐在の場合は事業所の担当者にお問い合わせください。

海外では治療内容のレベルや治療費は国によって異なりますが、払い戻される金額は日本国内の健康保険の治療費を基準として算定されます。そのため、海外の病院で支払った金額のうち、7割(義務教育就学前は8割/高齢受給者は9割または7割)が支払われるわけではありません。場合によっては多額の自己負担が生じる場合もあります。

支給額の算定

国内の健康保険での治療費を基準として算定された額の7割(義務教育就学前は8割/高齢受給者は9割または7割)相当額か、現地支払額をその支給決定日の外国為替換算率(売レート)を使用して邦貨換算した金額の7割(義務教育就学前は8割/高齢受給者は9割または7割)のいずれか低い額を支給します。

※高額療養費、付加給付費に該当する場合は国内の基準と同様に支給します。

手続き

  1. 添付する証明書が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付のうえ、翻訳文には翻訳者の氏名・住所を明記してください。
  2. 海外療養支給申請書および添付書類は、受診者ごとに診療月別、通院と入院別、医療機関別に作成してください。
必要書類
海外療養費支給申請書 書類 書類 記入例
診療報酬・領収明細書(医科) 書類 書類
診療報酬・領収明細書(歯科) 書類 書類
領収書(原本) かかった医療機関で必ずもらってください
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
各事業所へ提出してください。

注意事項

  1. 国内よりも高度な医療を受けるためなど、「治療を目的」として海外で診療を受けた場合は、支給対象外となります。
  2. 海外旅行中などに、緊急を要しないなど、帰国後に治療が可能な症状で海外の病院にかかったときは、支給対象外となります。
  3. 健康保険で治療を受けられる病気や怪我は、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気や怪我については労災保険が適用されますので、会社に事故報告をしてください。
  4. 交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上あるいは通勤途上以外の交通事故については、健保組合までご連絡ください。
  5. 健康保険で受けられる診療の範囲は、日本において病気や怪我を治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
  6. 海外の病院等で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのにかかる費用は、申請者の負担となります。
  7. 不妊治療に健康保険が適用されることになりました ※日本国内の健康保険の治療費を基準として算定

次のような場合は、健康保険の適用の対象になりません。

  1. 歯列矯正、歯の健康診断など
  2. 歯の治療時、健康保険で認めていない材料を使った場合
  3. 日本国内で一般的に治療として認められていない処置、美容整形、正常な出産および産前産後健診、健康診断、人間ドックなど
  4. 処方箋のない一般薬

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