保険証をなくしたとき
みなさんが加入している大切な証明書
みなさんが健康保険に加入すると、その証明書として一人ひとりに「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
国内の病院など医療機関(保険指定医)にかかるとき、保険証を窓口に提出すれば、医療費の一部を負担することで必要な医療が受けられます。 なくさないよう大切に保管してください。
健康保険被保険者証
(表) |
(裏) |
名前、性別、生年月日に誤りがないかご確認ください。 |
必ず裏面に住所をご記入ください。 |
こんなときは届出が必要です
- 内容に間違いや変更がある場合は、各事業所まで届け出てください。
- 保険証を破損したり、なくしてしまったときは、すみやかに届け出てください。
- 退職などで当健保組合の資格を喪失した場合は、退職日の翌日から保険証の使用はできませんのですみやかに返却してください。
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健康保険被保険者証は日本でのみ使えます!
健康保険被保険者証は日本国内の医療機関(保険指定医)で、治療を受けるときに提出します。海外で病気やケガをしたときは、一度全額を支払い、後から治療費を請求します。
詳しくはこちら 海外で治療を受けたとき
【ご注意ください】
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行されません。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
- ※マイナ保険証を保有していない方等には、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。
詳しくはこちら マイナ保険証
手続き
保険証をなくしたり、割れてしまったとき
提出先 |
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。 |
※いずれかの提示、または写しの添付を求める場合があります。
- 申請者本人の顔写真が確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 顔写真の確認書類がない場合は、住民票などの公的な証明書