資格確認書、資格情報のお知らせの交付、再交付について

加入すると健康保険が利用できます

健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。
なお、2024年12月1日をもって保険証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証等をご利用ください。

国内の病院など医療機関(保険指定医)にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担することで必要な医療が受けられます。 なくさないよう大切に保管してください。

【ご注意ください】

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行・再発行はされません。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。

  • ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
  • ※マイナ保険証を保有していない方等には、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。

詳しくはこちら マイナ保険証


手続き

「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき

1.対象者

  • ※2025/12/1までは、保険証をお持ちの方には交付されません。

資格確認書は、原則、申請による交付となりますがマイナ保険証を利用できない方に対しては、当分の間、健康保険組合が職権による交付を行います。
ただし、緊急時の場合は、職権対象者でも申請をお願いします。

【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
分類 対象者
申請発行 マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
資格確認書を滅失・き損した者
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
職権発行 マイナンバーカードを取得していない者
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
マイナンバーカードの返納者
申請により資格確認書が交付された要配慮者(資格確認書の更新する場合に限る)
マイナンバー未登録の者(資格確認書の更新する場合に限る)
DV被害者等(マイナポータルで閲覧制限の設定がされている者)
負担割合変更等により資格確認書の記載事項が更新された者

2.必要書類

必要書類
資格確認書(再)交付申請書 書類 書類 記入例

3.提出先

提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

「資格情報のお知らせ」の再交付を申請するとき

資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

マイナポータルで確認出来ない方のみ、申請をお願いします。

  • ※保険証・マイナ保険証をお持ちでない方は健保が職権で発行する「資格確認書」をご利用ください。

1.対象者

「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等

2.必要書類

必要書類
資格情報のお知らせ再交付申請書 書類 書類 記入例

3.提出先

提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

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