家族を健保組合から外したいとき
当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、条件を失った方、他の健康保険組合に加入する場合には、当健保組合の被扶養者から外す手続きが必要です。
被扶養者の条件にあてはまらなくなった日となります。
事象 | 事実発生日 | 証明書類 | |
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1.就職 | → | 就職日 | 就職先の保険証のコピー、または就職日がわかるもの |
2.死亡 | → | 死亡日の翌日 | 公的な証明書(戸籍・死亡診断書・火葬許可書等) |
3.離婚 | → | 市町村に届け出た翌日 | 離婚の受理証明(子の親権者がわかる公的書類) |
4.別居(DV) | → | 別居して扶養の実態がなくなった日 | 公的な証明書 |
5.雇用保険受給開始 | → | 雇用保険受給開始日 | 雇用保険受給資格者証(写) |
6.出産手当金受給開始 | → | 出産手当金受給開始日 | 保険給付受給決定通知書(写) |
7.収入限度額を超えたとき
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被扶養者の条件に当てはまらなくなった日から5営業日以内
被扶養者の条件に当てはまらなくなっているにもかかわらず、被扶養者からはずす手続きをされなかった場合は、事実発生日までさかのぼって資格が取り消され、その期間に発生した医療費や給付金などの全額を返還しなければなりません。速やかにお手続きください。
健康保険で被扶養配偶者に認定する場合は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連します。短期間でも就職される場合は、速やかに扶養からはずす手続きをしてください。そのままにされると、年金の加入期間記録が未加入となる可能性があり、後日複雑な手続きをする必要が出てきます。
必要書類 | |||
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被扶養者異動届 | 書類 書類 記入例 | ||
証明書類 | こちらでご確認ください | ||
健康保険被保険者証 | 返却してください | ||
第3号被保険者被扶養配偶者非該当届・死亡届 ※個人番号(マイナンバー)は記入せずにご提出ください ※マイナンバーのわかる書類添付も不要です |
配偶者を下記の理由で削除する場合は提出が必要です
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※その他の書類が必要になる場合もあります。
提出先 |
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各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。 |