被扶養者から外すとき

家族を健保組合から外したいとき

当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、条件を失った方、他の健康保険組合に加入する場合には、当健保組合の被扶養者から外す手続きが必要です。

被扶養者でなくなるとき

就職して他の健康保険の被保険者となったとき

別の被保険者の被扶養者になったとき

収入が規定限度額以上になったとき

  • 雇用保険の受給が始まったとき
  • 出産手当金の受給開始期間に入ったとき
  • 年金の受取額が増加したとき
  • パートやアルバイトの収入が増えたとき

被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき

  • 離婚したとき
  • 別居したとき(仕送りで生計維持を継続する場合除く)
  • 子供が結婚で嫁いだとき
  • 死亡したとき

同居が要件であった被扶養者が別居したとき

75歳になったとき

被扶養者でなくなる日

被扶養者の条件にあてはまらなくなった日となります。

認定取り消し年月日

事象 事実発生日 証明書類
1.就職 就職日 「資格情報のお知らせ」のコピー
2.死亡 死亡日の翌日 公的な証明書(戸籍・死亡診断書・火葬許可書等)
3.離婚 配偶者 離婚成立日の翌日 戸籍謄本または離婚受理証明書
親権者を定めた日の翌日 戸籍謄本または離婚受理証明書(子の親権がわかる公的書類)
4.別居(DV) 別居して扶養の実態がなくなった日 公的な証明書
5.雇用保険受給開始 雇用保険受給開始日 雇用保険受給資格者証(写)
6.出産手当金受給開始 出産手当金受給開始日 保険給付受給決定通知書(写)
7.収入限度額を超えたとき
  • ア.給与収入
  • イ.年金収入
  • ウ.事業収入
  • ア.年額130万円(60歳以上は180万)を超えることがわかった日
  • イ.改定通知本人受理日
  • ウ.確定申告書提出日
  • イ.年金改訂通知書(写)
  • ウ.確定申告の書類一式

いつまでに

被扶養者の条件に当てはまらなくなった日から5営業日以内

手続きが遅れた場合の注意

被扶養者の条件に当てはまらなくなっているにもかかわらず、被扶養者からはずす手続きをされなかった場合は、事実発生日までさかのぼって資格が取り消され、その期間に発生した医療費や給付金などの全額を返還しなければなりません。速やかにお手続きください。

※配偶者の健康保険と

国民年金の届出

健康保険で被扶養配偶者に認定する場合は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連します。短期間でも就職される場合は、速やかに扶養からはずす手続きをしてください。そのままにされると、年金の加入期間記録が未加入となる可能性があり、後日複雑な手続きをする必要が出てきます。

手続き

家族を被扶養者から外すとき

必要書類
被扶養者異動届 書類 書類 記入例
証明書類 こちらでご確認ください
健康保険被保険者証 返却してください(2025年12月1日まで)

※その他の書類が必要になる場合もあります。

提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

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