退職後も引き続き当健保に加入できます
退職すると被保険者資格を失いますが、一定期間以上被保険者だった方は、次の制度がご利用できます。
加入できる方 | 退職日まで2ヵ月以上被保険者だった人。 ただし、退職日の翌日(資格喪失日)から20日を超えると加入手続きができません。 |
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加入できる期間 | 退職後2年間。 |
資格の喪失 |
※4.6の場合は被保険者でなくなる月の前月10日までに当組合へお申出をお願いいたします。 ※令和4年1月からは被保険者の申請により申請した日の翌月1日に脱退できるようになりました。 |
標準報酬 | ①退職時の標準報酬か、②前年9月1日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬の平均額(2019年4月以降440千円)のいずれか低い額となります。毎年4月1日に改定します。 |
保険料 | 任意継続被保険者制度では、在職中に事業主が負担していた分(約60%)を含めて、全額被保険者負担となります。 【毎月払い】口座振替 【一括前払い(前納制度)】 ※前納/半期前納 振込期限:当健康保険組合より送付する案内に記載してありますので、ご確認ください。納付期限までにお振込みがない場合は、割引適用外となりますので、ご注意ください。 |
保険給付 | 出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。人間ドック等各種健診の補助金も引き続き支給されます。
※継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。 |
必要書類 | |
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提出期限 | 退職月の15日(月末退職でない場合は退職日の2週間前) |
①任意継続被保険者の資格を喪失するとき
必要書類 | 保険証 ※ご返却ください |
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②被扶養者に異動があったとき
必要書類 |
詳しくはこちら 被扶養者にしたいとき 詳しくはこちら 被扶養者から外すとき ※参考リンク及び異動届の必要書類をご確認の上ご提出ください。 |
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③住所や氏名の変更があったとき
必要書類 |
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保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について