マイナ保険証

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることが出来たり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。

マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険の資格情報をご確認いただけます。

くわしくはこちら  マイナポータル

2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されません

2024年12月2日以降、「健康保険証」は新たに発行されなくなります。

医療機関への受診については、「マイナ保険証」で受診していただくことになりますので、今から「マイナ保険証」を準備しておくと安心です。

発行済の「健康保険証」は、経過措置として2025年12月1日までは利用可能となりますので、マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は2024年12月2日以降も1年間はそのまま保険証をお使いください。

※2024年12月2日以降に資格取得手続きをされる方でマイナ保険証をもっていない方は、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

「資格確認書」

マイナンバーカードを持ってない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人でも保険診療が受けられるように健康保険組合が保険証の代わりに交付するものです。

資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、当分の間、健康保険組合が職権による交付を行います。

ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方には資格確認書は交付されません。

資格確認書の有効期限は原則1年間です(任意継続の方は2年間)。

また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。

「資格情報のお知らせ」

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して、個人用ポータルサイト「My Health Plus⁺」に送付します。資格を取得されましたら、速やかに「My Health Plus⁺」に利用登録頂き、資格情報のお知らせをダウンロードの上、印刷頂きマイナンバーカードと一緒に大切に保管してください。)

資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)や条例などで定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から20歳未満の場合は5回目、20歳以上の場合は10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

2024年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)

手続き

必要書類
マイナンバーカード/健康保険証利用登録解除申請書 書類 書類 記入例
提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

申請受付後、健康保険組合は申請者に対して資格確認書を交付いたします。

※資格確認書の交付は2024年12月2日以降になります。

※2025年12月1日までの経過措置期間中に有効な保険証をお持ちの場合は、資格確認書が直ちに交付されない場合があります。

解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかる場合があります。

解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

個人番号が変更になったとき

マイナンバーカードを紛失した・盗難にあった場合等、マイナンバーが変更になった際、提出が必要です。

手続き

必要書類
個人番号(マイナンバー)変更届 書類 書類 記入例
提出先
各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ提出してください。

1.マイナンバーカードで受診するメリット

メリット① より良い医療が受けられる

    • 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
    • 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
    • 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。

※本人が同意した場合のみ

メリット② 各種手続きも便利・簡単に!

  • マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
  • 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
  • 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※当健保組合へマイナンバーの提出は必要です。
  • 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

メリット③ 医療費を20円節約できる

従来の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。

2.マイナンバーカード(マイナ保険証)の安全性

マイナンバーカードを保険証として利用するうえで「安全性」に疑問を多く持たれる方がいるかもしれません。マイナンバーカードの「安全性」について、3つのポイントをご紹介いたします。

  1. マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
  2. 紛失・盗難があっても24時間365日体制で一時利用停止ができます。
  3. カード利用に暗証番号が必要なため、他人は悪用できません。

3.マイナンバーカードで受診するための準備

STEP1.マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを申請しましょう

申請方法(以下3つの方法で申請ができます)

  1. パソコン、またはスマートフォンからのオンライン申請
  2. 郵送で申請
  3. まちなかの証明写真機から申請

受け取り

交付通知書(ハガキ)が届いたら、必要なものを持ってハガキに記載された交付場所で受け取ってください。

STEP2.マイナンバーを事業所に提出しましょう

マイナンバーを提出していないとマイナ保険証はご利用できません。

被保険者ご自身、扶養家族のマイナンバーを事業所に提出をお願いします。

(※提出方法は事業所担当者に確認願います)

事業所から健保組合へ提出いただいたマイナンバーは、受領日から5営業日以内にシステムにデータ登録を行います。

ただし、マイナンバー等の情報に誤りがある場合は(マイナンバーの間違い、家族間での記載誤り等)確認に相当の時間を要するため、データ登録が完了するまでマイナ保険証はご利用できません。

マイナンバー提出の流れ、オンライン資格確認(加入者情報の確認)のしくみ

マイナンバー提出の流れ、オンライン資格確認(加入者情報の確認)のしくみの図

STEP3.マイナンバーカードがある方は健康保険証として登録しましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「保険証利用の登録」が必要です。

登録方法は3通りありますので、ご自身が登録しやすいと思う方法を選択しましょう。

登録方法(以下3通り)

①医療機関・薬局で

医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。

くわしくはこちら  【医療機関編】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法(デジタル庁/総務省/厚生労働省作成チラシ)</a >

②スマートフォンから

下記3つを準備

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
  3. アプリ「マイナポータル」のインストール
くわしくはこちら  マイナンバーカード読取対応のスマートフォン機種はこちら(マイナポータル)</a >

利用するブラウザ用のアプリへのインストール

登録手順

STEP1_「マイナポータル」を起動する。
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。

③セブン銀行のATMで

必要なものはマイナンバーカードのみ
<ATM画面>マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

くわしくはこちら  セブン銀行ATMからの申込方法はこちら

STEP4.登録されたら、マイナポータルでご自身の登録情報を確認しましょう

  • マイナンバーカードの保険証利用登録後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合
  • 資格変更後(当健保組合に加入後)に初めてマイナンバーカードにより受診する場合

マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。

マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

確認方法(令和6年3月24日時点の表示画面です。表示画面は、変更される場合がございます。)

STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

※登録が完了しているかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。

4.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が利用できない)ケースの対応方法

マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。

「資格情報なし」となるケースには、会社へマイナンバーを提出していない、提出が遅れた、番号が間違っていた等の理由が考えられます

医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合には、いくつかの原因が考えられますので、以下のフローの対応をお願いします。

5.国外転出後のマイナンバー利用について

2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました。

海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村で国外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海外継続利用の手続きを行うことで引き続き海外でもご利用いただけます。

また、海外から国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が出来るようになりました

なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から利用できないサービスもあります。

なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から利用できないサービスもあります。

くわしくはこちら  国外転出前に国外転出者向けマイナンバーへの切替方法

くわしくはこちら  国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

くわしくはこちら  海外でもマイナンバーカードが作れます(PDF)(デジタル庁/総務省/外務省作成チラシ)</a >

6.マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナ保険証Q&A

マイナ保険証はどうして必要なんですか?

多くの方がマイナ保険証を使用することで、健康保険の不正利用防止や医療機関の業務負担軽減につながります。みなさまに納めていただく保険料を適切に使用するためにも、まだ保険証利用の登録がお済みでない方は、早めの登録をお願いします。

※2024年12月以降、マイナンバーカード取得中などの理由によりマイナ保険証で受診することができない方には、「資格確認証(有効期限は1年間の予定)」を交付します。

氏名や住所が変わりました。マイナンバーカードがあれば、自動で情報が更新されますか?

マイナ保険証を使用していても、当健保組合への氏名変更・住所変更の手続きは必要です。また、当健保組合では、2023年12月の省令改正で住民票住所を管理することになりました。改正以降に住民票住所を変更したときは、勤務先の担当窓口にて必要な手続きをお願いします。

マイナンバーカードがあれば、就職・転職で健康保険が変わるとき、自動で変更されますか?

就職や転職をしたときは、今までどおり手続きが必要です。
当健保組合では、みなさまからの加入者情報やマイナンバーの届出を受けてからオンライン資格確認等システムにデータを登録します。急な受診時にも慌てないよう、すみやかに手続きをお願いします。

再発行時、マイナンバーの番号は変わりますか?

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けて頂き、自由に変更することは出来ません。
ただし、マイナンバーが漏洩して、不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請または市区町村の職権により変更することが出来ます。

 

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