入院したときは食事代として一定額を自己負担します
入院したときには、医療費の一部負担とは別に、食事(食事療養)代として一定額を自己負担し、それを超えた額が給付されます。
65歳以上の高齢者が長期入院などのために「療養病床」に入院する場合は、生活療養にかかる「標準負担額」を自己負担し、標準負担額を超えた額が「入院時生活療養費」として給付されます。生活療養にかかる標準負担額は介護保険と同じ水準の額で、介護保険と同様に低所得者には負担軽減措置があります。
ただし、難病、脊髄損傷などの患者や人工呼吸器、気管切開などを要する患者など、入院医療の必要性の高い患者が療養病床に入院した場合は対象外です。
食 費 | 食材料費および調理コスト相当 1食490円(3食限度) |
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居住費 | 光熱水費相 1日370円 |
※食事の提供体制などにより、1食450円の負担となる医療機関もあります。
住民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者 |
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1ヵ月約30,000円 | 1ヵ月約10,000円 |
必要ありません。