患者の移送に対する給付
入院や転院が必要と医師が認め、病気やケガが重症で歩けないなど、歩くのが困難だというときに自動車や電車を使用した場合には、移送費が支給されます。
病気・ケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的必要があり移送された場合で、当保険組合が必要と認めた場合、かつ下記1~3すべてを満たしている場合に支給いたします。日常的、継続的に通院する事が可能な状態にある方については移送費の支給をすることができません。
認められる場合の主な例
・負傷した患者が災害現場などから緊急に移送された場合
・移動困難な患者で、その病院では十分な治療ができないと医師が判断し、転院を指示した場合
目的地まで最も経済的な経路、交通手段を利用した場合の費用を基準に算定した額を上限とした実費