病気やケガをしたとき、付加給付(当健保組合独自の給付)について

病気やケガをしたときは、医療費の一部を自己負担します

業務外の原因により病気やケガをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割(または2割)の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。

残りの医療費(7割または8割)は健康保険組合が負担します。

受けられる給付

病気やケガをしたとき

対象 自己負担額 健保組合の負担額
~小学校入学前 2割 8割
小学校入学後~69歳 3割 7割
70歳~74歳 現役並み所得者 3割 7割
一般 2割または1割※ 8割

※70~74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、2014年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、2014年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)に据え置かれます。

受けられる診療内容

  1. 診察・検査
  2. 薬・治療材料など
  3. 処置・手術など
  4. 在宅療養・看護
  5. 入院・看護

業務外の原因による受診であっても、健康保険でみてもらえない場合があります。  詳しくはこちら

高額になった医療費を補助する制度があります  詳しくはこちら

さらに 当健保組合独自の付加給付(「一部負担還元金」「家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」)

1人、1ヵ月、1医療機関単位かつ入院、通院(含む調剤)、歯科単位ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、20,000円を控除した額が給付されます。(1,000円未満切り捨て)

          「最終的な自己負担額は20,990円までとなります」              付加給付金(1,000円単位)=自己負担額-20,000円 ※1,000円未満は自己負担となります

  • ※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
  • ※乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。
  • ※保険適用外(差額ベッド料・食事代・文書料等)除く

手続き

必要ありません。原則、受診月の3ヵ月後に事業所経由で支給します。

※任意継続被保険者は指定口座に振り込みます。

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