病気やケガをしたときは、医療費の一部を自己負担します
業務外の原因により病気やケガをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割(または2割)の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
残りの医療費(7割または8割)は健康保険組合が負担します。
対象 | 自己負担額 | 健保組合の負担額 | |
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~小学校入学前 | 2割 | 8割 | |
小学校入学後~69歳 | 3割 | 7割 | |
70歳~74歳 | 現役並み所得者 | 3割 | 7割 |
一般 | 2割または1割※ | 8割 |
※70~74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、2014年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、2014年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)に据え置かれます。
業務外の原因による受診であっても、健康保険でみてもらえない場合があります。 詳しくはこちら
高額になった医療費を補助する制度があります 詳しくはこちら
1人、1ヵ月、1医療機関単位かつ入院、通院(含む調剤)、歯科単位ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、20,000円を控除した額が給付されます。(1,000円未満切り捨て)
「最終的な自己負担額は20,990円までとなります」 付加給付金(1,000円単位)=自己負担額-20,000円 ※1,000円未満は自己負担となります
必要ありません。原則、受診月の3ヵ月後に事業所経由で支給します。
※任意継続被保険者は指定口座に振り込みます。