健保組合に加入する人

入社すると同時にみなさんも健康保険組合に加入します

私たちは、法律により誰もが健康保険組合に加入します。 加入する健康保険組合は、会社で働く方、自営業の方、家族に養われている方、高齢の方で変わります。 みなさんは入社とともに当健保組合に加入し、決められた保険料を納めます。 一定の条件を満たしていれば、みなさんの 家族や退職した人も当健保組合に加入することができます。 また、事業主である会社も当健保組合に加入して保険料を納めています。

当健保組合は独自の保険料や保健事業など、独自の事業を運営し、みなさんの生活をサポートしています。

当健保組合に加入する人

本人

本人=被保険者

当健保組合に加盟している事業所に、直接社員として雇われている方です。
毎月決められた保険料を支払います。

家族

家族=被扶養者

当健保組合に加入している本人に扶養されていて、一定の条件を満たし、当健保組合に加入する家族の方です。

家族が健康保険組合に加入するには

退職者

退職した本人
=任意継続被保険者

退職しても続けて当健保組合に加入している方です。
決められた期間内に限って、引き続き健康保険組合に加入することができます。

任意継続被保険者になるには

会社(事業主)

会社(事業主)

会社(事業主)も当健保組合に加入して、みなさんの保険料の一部を支払います。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生(※2)でないこと
  5. 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
  • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • ・休学中の方
  • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等

※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。

詳しくはこちら 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

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