入社すると同時にみなさんも健康保険組合に加入します
私たちは、法律により誰もが健康保険組合に加入します。 加入する健康保険組合は、会社で働く方、自営業の方、家族に養われている方、高齢の方で変わります。 みなさんは入社とともに当健保組合に加入し、決められた保険料を納めます。 一定の条件を満たしていれば、みなさんの 家族や退職した人も当健保組合に加入することができます。 また、事業主である会社も当健保組合に加入して保険料を納めています。
当健保組合は独自の保険料や保健事業など、独自の事業を運営し、みなさんの生活をサポートしています。
本人=被保険者 |
当健保組合に加盟している事業所に、直接社員として雇われている方です。 毎月決められた保険料を支払います。 |
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家族=被扶養者 |
当健保組合に加入している本人に扶養されていて、一定の条件を満たし、当健保組合に加入する家族の方です。 |
退職した本人 |
退職しても続けて当健保組合に加入している方です。 |
会社(事業主) |
会社(事業主)も当健保組合に加入して、みなさんの保険料の一部を支払います。 |
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。
詳しくはこちら 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)