70歳になったとき

70歳になると(前期高齢者医療制度)

所得の低い高齢者のために、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なっています。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して医療を受けます。

【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

詳しくはこちら 「オンライン資格確認の導入について」(厚生労働省)


70歳~74歳の自己負担額
区分(年収) 一部
負担額
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
世帯内の外来・入院の一部負担金の合計額が下記を超えた場合、後日超えた金額が払い戻されます。
現役並み所得者 年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一般 2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税非課税者 2割 8,000円 24,600円 24,600円
所得が一定基準に
満たない場合など
15,000円 15,000円
  • ※現役並み所得(年収約370万円~約1,160万円)のある方、住民税非課税の方は「限度額適用認定証」の提出が必要になります。
  • ※世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
  • ※過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。
  • ※入院時の食費・居住費は別途自己負担します。

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