立て替え払いをしたとき
いったん全額を支払い、後ほど請求します
旅行先で急病になり、マイナ保険証等を持っていなかったときや、コルセットなどの治療用装具を作製したときなどは、いったん医療費全額を自分で支払い、後から健康保険組合に申請して給付を受けることができます。また、海外で病気やケガになったときも同様に、全額を自分で支払い、帰国してから給付を受けることになります。
立て替え払いをしたとき
マイナ保険証等を持たずに受診したとき
給付額
健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
手続き
「療養費支給申請書」に診療報酬明細書、領収書を添えて健康保険組合に提出してください。 受診者ごとに診療月別、通院と入院別、医療機関別に作成してください。
必要書類 |
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療養費支給申請書(立替払等) |
書類 書類 記入例 |
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診療報酬明細書 | かかった医療機関で必ずもらってください |
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領収書(原本) |
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9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズの費用
給付額
作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
上限額
- 眼鏡:40,492円(税込)
- コンタクトレンズ レンズ1枚:13,780円(税込)※
- ※多段階レンズの場合は21,359円(税込)、虹彩付レンズの場合は19,239円(税込)
更新について
治療用眼鏡等の支給に関しては、更新前の療養費の支給日を確認し、当健保組合が支給の決定を行ないます。
- 5歳未満の小児治療用眼鏡等の更新については、更新前装着期間が1年以上ある場合
- 5歳以上の小児治療用眼鏡等の更新については、更新前装着期間が2年以上ある場合
手続き
「療養費支給申請書」に医師の指示書、検査結果、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
療養費支給申請書(治療用装具) | 書類 書類 書類 |
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医師の作成指示書の写し | かかった医療機関で必ずもらってください |
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検査結果 |
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領収書(原本) |
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スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症による、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの費用
給付額
作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
上限額
更新について
前回の購入から5年が経過していること
手続き
「療養費支給申請書」に保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
療養費支給申請書(治療用装具) | 書類 書類 記入例 |
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保険医の作成指示書等の写し | かかった医療機関で必ずもらってください |
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領収書(原本) |
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そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、原発性の四肢のリンパ浮腫、または慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために購入した弾性着衣
給付額
購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
上限額(購入費用の範囲内)
- 弾性ストッキング:28,000 円(片足用の場合25,000円)
- 弾性スリーブ:16,000円
- 弾性グローブ:15,000円
- 弾性包帯:上肢7,000円・下肢14,000円
更新について
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫については、前回の購入から6ヶ月が経過していること
手続き
「療養費支給申請書」に医師の装着指示書、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
療養費支給申請書(治療用装具) | 書類 書類 記入例 |
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医師の装着指示書 | かかった医療機関で必ずもらってください |
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領収書(原本) |
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生血液の輸血を受けたとき
給付額
血液代として算定された基準料金の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
支給対象
輸血のために生血を必要としたとき、その生血代が療養費として支給されます。ただし、親子・兄弟等の親族からの血液提供は、療養費の支給対象とはなりません。
手続き
「療養費支給申請書」に輸血証明書、領収書を添えて健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
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療養費支給申請書(立替払等) |
書類 書類 記入例 |
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輸血証明書 | かかった医療機関で必ずもらってください |
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領収書(原本) |
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保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について