接骨院等にかかったとき

限られた場合のみ、健康保険でかかることができます

接骨院等に健康保険でかかれる施術を受けた場合、被保険者・被扶養者が代金を立て替え、あとで払い戻し(療養費) を受けることになっています。しかし、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいる接骨院等では、患者が一部負担金のみを柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を健保組合などに請求する「受領委任払い」が特別に認められています。

健康保険証が使える場合

負傷原因がはっきりしている以下の外傷性の負傷で慢性に至っていないもの

  • 打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く)
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

※外傷性が明らかな場合に限ります。(内科的原因による疾患は含みません。)

※慢性的な状態に至っていない場合に限ります。

健康保険証が原則として使えない場合※全額自己負担となります

  • 日常生活による単なる疲れや肩こり
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療
  • 「打撲・ねんざ・挫傷」で、外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一部位の治療で接骨院などにかかっている場合
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 神経症の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
  • 単なる加齢からの痛み
  • 特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術
  • 通勤中や勤務中の負傷(労災保険の対象)

3ヵ月以上にわたって症状の改善がみられない方へ

重症化を防ぐため、内科・整形外科など医療機関を受診してください。

接骨院等に長期間かかりながら、症状の改善がみられないときは、医師による治療が必要な傷病も懸念されます。一度医療機関を受診してみましょう。

このような例も

  • ひざ周辺に痛みがあり、接骨院で「打撲」とされ半年間施術を受ける。のちに「脛骨骨肉腫」と判明。
  • サッカーで腰を痛め、接骨院で「ねんざ」とされ長期間施術。のちに「腰椎骨折」が判明。
  • 腰痛のため施術を受けていたが、のちに「腎臓がん」だったことが判明。

手続き

健康保険でかかれるかどうかを確認し、接骨院等が用意する「療養費支給申請書」に、自分で署名し、一部負担金を支払います(領収書は必ずもらっておいてください)

整骨院接骨院にかかったときの手続き

安心な接骨院

①「柔道整復師の名前」を施術所内に掲示している

  • 国家資格である「柔道整復師免許証」がなければ、接骨院等を開業し柔道整復師として働くことはできません。
  • 受領委任協定・契約をした管理柔道整復師は、施術所内の見やすいところに「管理柔道整復師勤務する柔道整復師の指名を掲示すること」が義務付けられています。

②正しく広告している

  • 柔道整復師が広告できる内容は法律で制限されています。

接骨院等が看板や広告で
「肩こり・冷え性・神経痛・整体・カイロ・マッサージ・背骨矯正・骨盤矯正・小顔矯正」
などと表記するのは、柔道整復師法違反に当たります。
看板や広告に表記できるのは

  • 柔道整復師であること
  • 氏名
  • 住所
  • 施術所の名称と所在地・電話番号
  • 施術日・時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項

だけです。

③必ず領収書を発行してくれる

  • 柔道整復師は、患者に対して領収書を無料発行しなければいけません。(義務)
  • 患者が、施術にかかった費用について領収書よりもくわしい内容を知りたいときは、明細書(有料の場合もあります)の発行を希望することもできます。

【安心な接骨院選びのポイント】

安心な接骨院選びのポイント

【保険適用の基準・施術後の流れ】

保険適用の基準・施術後の流れ

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