災害により被災された皆さまへ
災害救助法適用地域にお住まいで、自然災害等により被災された当健保組合の被保険者及び被扶養者の方は、保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金等の免除を受けることができます。
窓口負担が免除となるためには手続きが必要となりますので、当健保組合へご連絡ください。
適用地域・適用開始年月日等については、下記リンク先をご参照ください。
詳しくはこちら 災害救助法の適用状況(内閣府ホームページ)
被災により被保険者証を提示できない(紛失・消失・手元にない)場合でも、保険医療機関等の窓口で次の事項を申し出ることで、保険診療を受けることができます。
被保険者証を紛失した場合には再発行を行っていますので、再交付の申請手続きをお願いいたします。
詳しくはこちら 保険証をなくしたとき
保険医療機関等へ受診の際に窓口で支払う一部負担金等について免除となります。
※入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、差額ベッド代は対象外です。
一部負担金等の免除を受けるには、事前に当健保組合の「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要です。
「健康保険一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」のコピーを添付のうえ、当健保組合に提出してください。
※「罹災証明書」はお住まいの市区町村で発行を受けてください。
「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付条件に該当する方で、免除期間中に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当健保組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
還付申請の時効は、一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間です。ご注意ください。
「健康保険一部負担金等還付申請書」に保険医療機関等が発行した領収書または、一部負担金等の金額が確認できる書類の原本を添付のうえ、当健保組合に提出してください。
自然災害等により被災した事務所または任意継続被保険者の方につきましては、その被災状況により保険料の納付期限の猶予または延長することができます。下記メールアドレスまでご連絡ください。