亡くなったとき

亡くなったときは埋葬料(費)を給付

被保険者(本人)や被扶養者(扶養に入れている家族)が死亡したときには、本人に生計の一部でも依存していた遺族に「埋葬料」が支給されます。なお、埋葬料を受けとる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

資格喪失後または、傷病手当金、出産手当金の継続受給中または、受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
くわしくはこちら 退職後・高齢者の医療

受けられる給付

被保険者(本人)が亡くなったとき

埋葬料50,000円

被扶養者(扶養に入れている家族)が亡くなったとき

家族埋葬料50,000円

手続き

被保険者(本人)が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
記入例
【添付書類】
  • 市区町村長の「火葬許可証」または「埋葬許可証」・「死亡診断書」のうち、いずれかの写し

※被保険者によって扶養されていた遺族以外の方が、埋葬料を請求される場合は、被保険者との関係が証明できる戸籍謄本(写)などを添付してください。

※埋葬費の請求の場合は、上記添付書類および埋葬に要した費用に関する書類(領収書原本とその内訳書)を添付してください。

対象者
  • 埋葬料:死亡した被保険者に生計の一部でも依存していた人
  • 埋葬費:埋葬料を受け取る人がおらず、実際に埋葬を行った人
提出先 豊田通商健康保険組合 給付G
提出期限 死亡した日の翌日から2年

※ただし埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年

被扶養者(扶養に入れている家族)が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
記入例
【添付書類】
  • 市区町村長の「火葬許可証」または「埋葬許可証」・「死亡診断書」のうち、いずれかの写し
対象者 被扶養者(扶養に入れている家族)が亡くなった人
提出先 豊田通商健康保険組合 給付G
提出期限 死亡した日の翌日から2年

※ただし埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年

備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
くわしくはこちら 家族(被扶養者)を加入から外すとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、健康保険の給付対象となる可能性もありますので健保にご相談ください。

保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について

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