一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます
当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。
(枠内の数字は親等数)
※色枠は「生計維持関係」が必要、白枠は「生計維持関係」と「同一世帯に属する」ことが必要となります。
※同一世帯とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
※同住所に居住していても、住民票を世帯分離している場合は別居とみなします。
※所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。
詳しくはこちら 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
詳しくはこちら 「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づいた扶養認定について
60歳未満 |
加入させたい認定対象者の収入が下記2点を全て満たしている事が条件となります
≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫
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60歳以上 または 障害年金受給の方 |
加入させたい認定対象者の収入が下記2点を全て満たしている事が条件となります
≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫
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収入証明書および確定申告書(税務署受付印のあるコピー)の総収入から、必要最少限の経費を差し引いた収入額で判断します。 当健保組合が認める経費は、税法上とは異なりますのでご注意ください。
詳しくはこちら 自営業者の収入について
※別居であっても仕送り証明が不要なケース
「仕送り」はボーナス時のみや数ヵ月まとめてではなく毎月金融機関などを利用して送金してください。
送金事実を確認できる書類(金融機関の振込明細書など)3ヵ月分を提出していただきます。
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。
詳しくはこちら 被扶養者の加入条件が変わります
すでに認定を受けた被扶養者の方も、75歳になった時点で後期高齢者医療制度の適用となり、被扶養者から外れます。
※後期高齢者医療制度についてのお問い合わせは、対象者がお住まいの各都道府県の<後期高齢者医療広域連合>となります。