健保組合に加入する家族

一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます

当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。

家族を当健保組合に加入させたいとき

1.認定対象者は健康保険法に定める被扶養者の範囲にいる家族ですか?

(枠内の数字は親等数)

一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます

※色枠は「生計維持関係」が必要、白枠は「生計維持関係」と「同一世帯に属する」ことが必要となります。

※同一世帯とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

※同住所に居住していても、住民票を世帯分離している場合は別居とみなします。

2.次の基準を満たしていますか?

主として被保険者の収入によって生活している

  • 認定対象者に優先扶養義務者が他にいないこと。
    (※優先扶養義務者とは⇒認定対象者の「配偶者」、認定対象者が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。)
  • 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由があること。
  • 被保険者は認定対象者の生活費のほとんどを主として負担している事実があること。
  • 被保険者には継続的に認定対象者を養う経済的扶養能力があること。
  • 認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であること。
  • 夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的にみて収入が多い方の扶養とすること。
  •  

    ※所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。
    政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。

    詳しくはこちら 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

    詳しくはこちら 「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づいた扶養認定について

年収が130万円(60歳以上は180万円)未満

1.被扶養者の収入限度額(厚生労働省通達に基づく)
60歳未満

加入させたい認定対象者の収入が下記2点を全て満たしている事が条件となります

  1. 年間収入が130万円未満であること
    (参考)130万円/12ヶ月≒108,333円
  2. 月収入が108,334円未満であること
    ※アルバイト等で収入が不安定な場合はお問い合わせください

≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫

  1. 受給金額が日額3,612円未満であること
60歳以上
または
障害年金受給の方

加入させたい認定対象者の収入が下記2点を全て満たしている事が条件となります

  1. 年間収入が180万円未満であること
    (参考)180万円/12ヶ月=15万円
  2. 月収入が15万円未満であること
    ※アルバイト等で収入が不安定な場合はお問い合わせください

≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫

  1. 受給金額が日額5,000円未満であること
2.収入の範囲
  • 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
  • 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
  • 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険の外交等自由業に基づく所得。)
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 投資収入(株式配当金等)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • 雇用保険の失業給付 又は傷病手当
  • 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
  • その他継続性のある収入
  • 生活保護
3.収入の算出方法と注意
  • 収入は所得金額でなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。
  • 収入が変動的な場合は、前年度の収入と今年の見込額で判断します。
  • 退職金、利子収入、配当金収入、不動産売買収入等で一時的なものは収入に含めません。
4.自営業(農業・漁業従事者含む)をしている方は収入基準で判断します。

収入証明書および確定申告書(税務署受付印のあるコピー)の総収入から、必要最少限の経費を差し引いた収入額で判断します。 当健保組合が認める経費は、税法上とは異なりますのでご注意ください。

詳しくはこちら 自営業者の収入について

5.年間収入の考え方
  • 年間を通して勤務(年金受給)の場合 ⇒ 1月1日~12月31日の収入で確認します。
  • 年の途中で就職した(年金受給額が変わった)場合 ⇒ 就職(受給額変更)日から向こう1年間の収入見込で換算します。
  • 退職した場合 ⇒ 退職日以降、収入がない場合は0円とみなします。
【同一世帯の場合】
  • 従業員(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
  • 被保険者からの生活費の負担額が社会通念上みて低額の場合は、否認される場合があります。
【別世帯の場合】
  • 認定対象者の収入以上の仕送額(生活援助)が必要です。
  • 認定対象者の主な生活費を被保険者の継続的な仕送りでまかなっている証明が必要です。
  • 扶養認定にあたり、実態が著しくかけ離れ社会通念上妥当性を欠く場合においては、その具体的事情を照合し総合的に審査し判断します。

※別居であっても仕送り証明が不要なケース

  • 単身赴任による別居
  • 子供が学生で進学による別居

「仕送り」はボーナス時のみや数ヵ月まとめてではなく毎月金融機関などを利用して送金してください。
送金事実を確認できる書類(金融機関の振込明細書など)3ヵ月分を提出していただきます。

  •  ※記載事項:いつ、誰(被保険者)が、誰(申請する方)へ、いくら送金したか。
  •  ※手渡しやカードの共有など証明できないものは不可。

国内に居住している(国内居住要件)

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
 国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
 例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
 国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。

【国内居住要件の例外となる場合と添付書類】
例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。


詳しくはこちら 被扶養者の加入条件が変わります

75歳未満 ※75歳以上は後期高齢者医療制度が適用

すでに認定を受けた被扶養者の方も、75歳になった時点で後期高齢者医療制度の適用となり、被扶養者から外れます。

※後期高齢者医療制度についてのお問い合わせは、対象者がお住まいの各都道府県の<後期高齢者医療広域連合>となります。

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