一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます
当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。
(枠内の数字は親等数)

※色枠は「生計維持関係」が必要、白枠は「生計維持関係」と「同一世帯に属する」ことが必要となります。
※同一世帯とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
※同住所に居住していても、住民票を世帯分離している場合は別居とみなします。
| 60歳未満 |
加入させたい認定対象者の収入が下記の条件を全て満たしている事が条件となります
≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫
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|---|---|
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※1) |
加入させたい認定対象者の収入が下記の条件を全て満たしている事が条件となります
≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫
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| 60歳以上 または 障害年金受給の方 |
加入させたい認定対象者の収入が下記の条件を全て満たしている事が条件となります
≪失業給付や出産手当金等を受給している場合≫
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被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
収入証明書および確定申告書(税務署受付印のあるコピー)の総収入から、必要最少限の経費を差し引いた収入額で判断します。 当健保組合が認める経費は、税法上とは異なりますのでご注意ください。
詳しくはこちら 自営業者の収入について
※別居であっても仕送り証明が不要なケース
「仕送り」はボーナス時のみや数ヵ月まとめてではなく毎月金融機関などを利用して送金してください。
送金事実を確認できる書類(金融機関の振込明細書など)3ヵ月分を提出していただきます。
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。
| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| 1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| 2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| 3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| 4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| 5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。
詳しくはこちら 被扶養者の加入条件が変わります
すでに認定を受けた被扶養者の方も、75歳になった時点で後期高齢者医療制度の適用となり、被扶養者から外れます。
※後期高齢者医療制度についてのお問い合わせは、対象者がお住まいの各都道府県の<後期高齢者医療広域連合>となります。