出産したとき 出産育児一時金

出産したとき

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

出産した場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

さらに、帝王切開などの異常出産は保険適用となりますので、入院・手術など高額な医療費がかかる場合は、「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。

認定証の交付申請方法は、こちらをご参照ください。限度額適用認定証 手続き

また当健保組合では、出産育児一時金を請求された方を対象に、育児情報満載の月刊誌『赤ちゃんと!』を1年間ご自宅に郵送しています。

乳幼児のお子さまの子育てポイントや、日々の生活に役立つ情報が掲載されています。

スマートフォンからも見やすくて使いやすく、どなたでもご覧いただける無料サイト「赤ママWEB」もあわせてぜひご活用ください。

月刊誌が郵送されている方だけがご覧いただける「読者限定サイト」もあります。

なお、生まれた子を被扶養者とされる場合は、被扶養者の追加の届出が必要になります。

出産育児一時金

出産費の補助として、50万円(または48万8,000円)※を給付

被保険者(女性)または被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「出産育児一時金」の給付が受けられます。また、当健保組合独自の「出産育児一時金付加金」「家族出産育児一時金付加金」もあり、通常、出産は病気やケガとしてかかることができないため、生産・死産にかかわらず、出産費用の補助として給付されます。1児につき一律に給付されるので、多児の場合は人数分になります。給付額は、重度脳性麻痺児に対する補償制度(産科医療補償制度)に加入している医療機関で出産したときは50万円、加入していない医療機関などで出産したときは48万8,000円※となります。帝王切開など異常出産のときは、健康保険の対象となります。
※2023年3月までは42万円(または40万8,000円)

継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職後6ヵ月以内に出産したときは、退職後も出産育児一時金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)ただし、当健保組合独自の付加給付は受けられません。
くわしくはこちら 退職後も受けられる給付(継続給付)

給付額(法定給付)

被保険者(女性) 被扶養者(扶養に入れている配偶者)
出産育児一時金 家族出産育児一時金
50万円
(産科医療補償制度に加入していない医療機関などのときは48万8,000円※)
  • ※2023年3月までは42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などのときは40万8,000円)

当健保組合独自の給付

被保険者

被保険者

出産育児一時金

1児につき30,000円を支給

被扶養者

被扶養者

家族出産育児一時金

1児につき20,000円を支給

手続き

出産したときは、医療機関などで出産費をすべて支払い、後から当健保組合に出産育児一時金を申請します。
このほかに、一時的な支払負担を軽減する制度を利用していただけます。

  1. 当健保組合が出産費用の支払いのために、医療機関などに出産育児一時金を支払う方法
    (直接支払制度)医療機関から請求が来ますので、当組合への手続きは不要です。
    詳しくはこちら 直接支払制度
  2. 医療機関などが被保険者・被扶養者に代わって出産育児一時金の給付を申請する方法
    (受取代理制度)当組合への手続きが必要です。
    詳しくはこちら 受取代理制度

出産費を支払った後から出産育児一時金を申請するとき

  1. 出産育児一時金(付加金)請求書に医師または助産師の証明を受けます。
  2. 出産育児一時金(付加金)請求書と、国内で出産した場合は医療機関などから交付される合意文書のコピー、出産費用の領収・明細書のコピーを添えて各事業所に提出してください。
必要書類
出産育児一時金(付加金)請求書 書類 書類 記入例
[国内で出産した場合]
・医療機関などから交付される合意文書のコピー

(直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していないこと、「健康保険組合名」が記載されていること)

・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

(直接支払制度を用いていないこと、産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、対象である証明スタンプが押印されていること)

かかった医療機関などで必ずもらってください
[海外で出産した場合]

請求書証明欄に、医師または市区町村長の証明を受ける場合は添付書類を省略することができます。証明が受けられない場合は、以下のいずれかの証明を添付してください。

・医療機関もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(翻訳者の住所、氏名、捺印要)

または

・戸籍謄(抄)本
提出期限
出産日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。
備考
扶養に入れる場合は、手続きが必要となります。 
申請書はこちら 申請書類のダウンロード
(結婚したときや子どもが生まれたときなど、被扶養者に異動(増減)があるとき)

直接支払制度・受取代理制度

窓口での支払負担を軽減できる制度があります

出産には入院が必要となり、費用負担も少なくありません。その補助として出産育児一時金が給付されますが、一時的に出産費をすべて立て替えることは大きな負担になります。その負担を軽減するために、出産育児一時金を出産費の支払いにあてる制度をご利用いただけます。

出産費の窓口負担を軽減したいとき(直接支払制度)

出産したときに医療機関などで支払う費用負担を軽くするために、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関などに支払います。出産費用が出産育児一時金を超えたときは、その差額を医療機関などに支払います。出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、差額を支給します。

※直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。

手続き

出産費の窓口負担を軽減したいとき(直接支払制度)

出産する医療機関などで、直接支払制度の利用手続きを行ってください。

出産費用が出産育児一時金を下回ったとき

手続きは必要ありません。後日、事業所経由で支給します。

出産育児一時金付加金をうけとりたいとき

手続きは必要ありません。後日、事業所経由で支給します。

直接支払制度を利用できないときは、受取代理制度をご利用ください

直接支払制度を利用できない医療機関などでは、事前に申請していただくと医療機関などが「出産育児一時金」と「出産育児一時金付加金」を健康保険組合から直接受け取り、出産費にあてることともできます。

手続き

出産費の窓口負担を軽減したいとき(受取代理制度)

出産育児一時金等支給申請書(受取代理)に、受取代理人となる医療機関などに必要事項を記入してもらい、各事業所に提出してください。

受取代理施設一覧 詳しくはこちら

必要書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理) 書類 書類 記入例
提出期限
出産予定日の2ヵ月前から出産するまで
提出先
健康保険組合へ提出してください。
備考
被扶養者にいれる場合は、手続きが必要となります。 
申請書はこちら 申請書類のダウンロード
(結婚したときや子どもが生まれたときなど、被扶養者に異動(増減)があるとき)

保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について

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