病気やケガで働けないときは、生活費の補助金が給付されます
被保険者が、労災保険から給付がある業務災害以外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、給料などがもらえないときは、被保険者とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」と当健保組合独自の「傷病手当金付加金」の給付が受けられます。
継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)ただし、当健保組合独自の付加給付は受けられません。
くわしくはこちら 退職後も受けられる給付(継続給付)
いずれにも該当した場合に支給されます。
1.病気・ケガで療養中 | 自宅療養でもかまいません |
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2.療養のために仕事につけない | いままでやっていた仕事につけない場合をいいます |
3.連続3日以上会社を休んだ | 4日目から給付されます。初めの3日間は給付されません |
4.給料を受け取ってない | 受け取っていても、傷病手当金の給付額より少ない場合はその差額を受け取れます |
※同一の傷病により障害厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限りその差額が支給されます。
※退職後の継続給付受給者が老齢(退職)年金を受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限りその差額が支給されます。
標準報酬月額について 詳しくはこちら 保険料
傷病手当金 | 1日あたり、(休業1日につき)直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額 |
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傷病手当金付加金 ※当健保独自の付加給付 |
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の10% |
休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について