マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることが出来たり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
くわしくはこちら 使ってみよう!マイナ保険証(YouTube)
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
くわしくはこちら マイナポータル
2024年12月2日以降、「健康保険証」は新たに発行されなくなります。
医療機関への受診については、「マイナ保険証」で受診していただくことになりますので、今から「マイナ保険証」を準備しておくと安心です。
※発行済の「健康保険証」は、経過措置として2025年12月1日までは利用可能となりますので、マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は2024年12月2日以降も1年間はそのまま保険証をお使いください。
※2024年12月2日以降に資格取得手続きをされる方でマイナ保険証をもっていない方は、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
マイナンバーカードを持ってない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人でも保険診療が受けられるように健康保険組合が保険証の代わりに交付するものです。
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)や条例などで定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から20歳未満の場合は5回目、20歳以上の場合は10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
※本人が同意した場合のみ
従来の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。
くわしくはこちら マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを保険証として利用するうえで「安全性」に疑問を多く持たれる方がいるかもしれません。マイナンバーカードの「安全性」について、3つのポイントをご紹介いたします。
くわしくはこちら マイナンバーカードの安全性(PDF)(総務省作成チラシ)
交付通知書(ハガキ)が届いたら、必要なものを持ってハガキに記載された交付場所で受け取ってください。
くわしくはこちら マイナンバーカードの申請手続き(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーを提出していないとマイナ保険証はご利用できません。
被保険者ご自身、扶養家族のマイナンバーを事業所に提出をお願いします。
(※提出方法は事業所担当者に確認願います)
事業所から健保組合へ提出いただいたマイナンバーは、受領日から5営業日以内にシステムにデータ登録を行います。
ただし、マイナンバー等の情報に誤りがある場合は(マイナンバーの間違い、家族間での記載誤り等)確認に相当の時間を要するため、データ登録が完了するまでマイナ保険証はご利用できません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「保険証利用の登録」が必要です。
登録方法は3通りありますので、ご自身が登録しやすいと思う方法を選択しましょう。
下記3つを準備
利用するブラウザ用のアプリへのインストール
STEP1_「マイナポータル」を起動する。
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。
マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
※登録が完了しているかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。
くわしくはこちら マイナポータルで健康保険証情報を確認する(マイナポータル)
マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。
「資格情報なし」となるケースには、会社へマイナンバーを提出していない、提出が遅れた、番号が間違っていた等の理由が考えられます。
医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合には、いくつかの原因が考えられますので、以下のフローの対応をお願いします。
2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました。
海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村で国外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海外継続利用の手続きを行うことで引き続き海外でもご利用いただけます。
また、海外から国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が出来るようになりました。
なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から利用できないサービスもあります。
なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から利用できないサービスもあります。
くわしくはこちら 国外転出前に国外転出者向けマイナンバーへの切替方法
くわしくはこちら 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
くわしくはこちら マイナンバーカード総合サイト メールでの問い合わせ先
くわしくはこちら マイナンバーカード総合サイト よくあるご質問
多くの方がマイナ保険証を使用することで、健康保険の不正利用防止や医療機関の業務負担軽減につながります。みなさまに納めていただく保険料を適切に使用するためにも、まだ保険証利用の登録がお済みでない方は、早めの登録をお願いします。
※2024年12月以降、マイナンバーカード取得中などの理由によりマイナ保険証で受診することができない方には、「資格確認証(有効期限は1年間の予定)」を交付します。
マイナ保険証を使用していても、当健保組合への氏名変更・住所変更の手続きは必要です。また、当健保組合では、2023年12月の省令改正で住民票住所を管理することになりました。改正以降に住民票住所を変更したときは、勤務先の担当窓口にて必要な手続きをお願いします。
就職や転職をしたときは、今までどおり手続きが必要です。
当健保組合では、みなさまからの加入者情報やマイナンバーの届出を受けてからオンライン資格確認等システムにデータを登録します。急な受診時にも慌てないよう、すみやかに手続きをお願いします。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けて頂き、自由に変更することは出来ません。
ただし、マイナンバーが漏洩して、不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請または市区町村の職権により変更することが出来ます。