任意継続被保険者制度

退職後も引き続き当健保に加入できます

退職すると被保険者資格を失いますが、一定期間以上被保険者だった方は、次の制度がご利用できます。

加入できる方 退職日まで2ヵ月以上被保険者だった人。
ただし、退職日の翌日(資格喪失日)から20日を超えると加入手続きができません。
加入できる期間 退職後2年間。
資格の喪失
  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(期間満了)
  2. 被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
  4. 再就職して、就職先で保険証が発行されたとき(被保険者)
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを申出し、その申出が受理された日の翌月の1日が到来したとき(例:国保へ切替、被扶養者になる等)

※4.6の場合は被保険者でなくなる月の前月10日までに当組合へお申出をお願いいたします。

※令和4年1月からは被保険者の申請により申請した日の翌月1日に脱退できるようになりました。

標準報酬 ①退職時の標準報酬か、②前年9月1日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬の平均額(2019年4月以降440千円)のいずれか低い額となります。毎年4月1日に改定します。
保険料

任意継続被保険者制度では、在職中に事業主が負担していた分(約60%)を含めて、全額被保険者負担となります。
保険料の払込方法は以下からの選択となります。

【毎月払い】口座振替
毎月27日<27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日>に保険料が振替となります。

【一括前払い(前納制度)】
年度単位、加入月(該当保険料全額)+(加入月の翌月~翌3月までの分、割引有)の合計額を当健康保険組合指定の口座にお振込みください。(半期前納制度もございます。)

※前納/半期前納 振込期限:当健康保険組合より送付する案内に記載してありますので、ご確認ください。納付期限までにお振込みがない場合は、割引適用外となりますので、ご注意ください。

健康保険料表【任意継続被保険者】

保険給付 出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。人間ドック等各種健診の補助金も引き続き支給されます。

※継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

手続き

任意継続加入時

必要書類
  • 任意継続被保険者資格取得申出書 書類 書類 記入例

    ※申請書を添付し下記E-mail アドレスへご提出願います。

  • 預金口座振替依頼書

    ※毎月払いを選択した方は預金口座振替依頼書の原紙を当組合までご提出ください。

提出期限 退職月の15日(月末退職でない場合は退職日の2週間前)

任意継続加入後

①任意継続被保険者の資格を喪失するとき

必要書類
  • 任意継続資格喪失申出書 書類 書類 記入例

    ※就職された場合は新しく加入された先の健康保険証のコピーを申出書に添付ください。

    ※被保険者が亡くなられた際は死亡診断書か火葬許可書のコピーを申出書に添付ください。

保険証 ※ご返却ください

②被扶養者に異動があったとき

必要書類 詳しくはこちら 被扶養者にしたいとき
詳しくはこちら 被扶養者から外すとき

※参考リンク及び異動届の必要書類をご確認の上ご提出ください。

③住所や氏名の変更があったとき

必要書類
提出/問合せ先
 豊田通商健康保険組合 任意継続担当  TEL:052-584-5053 Mail:

保険給付等で公金受取口座がご利用いただけます。(予防接種等の保健事業は除く) 公金受取口座の利用について

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