Q&A 病気やケガで働けないとき

ケガは治ったものの障害が残り、労務不能となった場合は?

傷病手当金は支給されません。障害手当金の対象となる場合があります。

労務不能ではあっても、療養のためではないので、傷病手当金は給付されません。

なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が給付されます。

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