海外の治療では、日本の健康保険での治療方針を始めとした取り決めは通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本でかかった場合の治療費を基準に計算した給付額が、後日「海外療養費」 として給付されます。
ただし、治療を目的に海外へ行き、治療を受けたときは全額健康保険の対象外となります。
海外で臓器移植を受ける場合、一定の条件において海外療養費の対象となります。くわしくは健保組合までお問い合わせください。
くわしくはこちら 海外で治療を受けたとき