豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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保険料は、法律で会社(事業主)に保険料を納める義務があるため、給料から差し引くことが許されています。そして、被保険者の生計を保護するため、前月分の保険料を差し引くことが認められています。
つまり、健康保険組合に加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収され、 その代わり、退職など健康保険組合を抜けた月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が健康保険組合をやめた日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。