Q&A 第三者行為について

交通事故にあい、加害者加入保険会社が医療費をすべて支払ってくれました。健保組合には何も手続きしなくて良いですか?

加害者加入保険会社が負担したのは窓口負担額(原則3割)のみの可能性があります。

健康保険を使用して治療等を受けた場合は、原則7割分が後日当健保組合に請求されるため、加害者加入保険会社等へ損害賠償請求する必要があります。

健康保険を使用した場合はホームページにある「第三者の行為による傷病届」含む必要書類一式を提出してください。

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