豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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健康保険を使用して治療等を受けた場合は、原則7割分が後日当健保組合に請求されるため、加害者加入保険会社等へ損害賠償請求する必要があります。
健康保険を使用した場合はホームページにある「第三者の行為による傷病届」含む必要書類一式を提出してください。