豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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移送費が給付されるのは、病気やケガにより、入院治療が必要なときや転医しなければならないときなどに、病院まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限ります。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
なお、これとは別に、骨折、急病などその症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費の確定申告(医療費控除)の対象となります。