豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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配偶者の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
別居していても被扶養者に申請できるのは、【配偶者】【子供】【孫】【父母】【祖父母】【兄姉弟妹】に限ります。