Q&A 出産したとき
「人工妊娠中絶」した場合、出産育児一時金はどうなりますか?
妊娠85日を過ぎていれば「出産育児一時金」「出産手当金」の両方とも理由を問わず対象になります。
なお、保険証を提示して治療を受ける場合(療養の給付)は、次のいずれかに該当すると医師が判断した場合に限るとされています。
- 妊娠の継続、分娩が身体的理由により母体の健康を著しく害する恐れがあるとき
- 暴行もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したとき
このような場合は「母体保護法」により療養の給付の対象となりますが、単に経済的な理由による場合は、療養の給付の対象から外されています。
※「給付が受けられるときは」をご参照ください。