生活保障のために支給される出産手当金と傷病手当金とを同時に受けることはできません。
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わった後、傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん支給が停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。その場合、傷病手当金は暦上での1年6ヵ月が支給期間となるので、出産手当金を給付された期間が延長されるわけではありません。