◆2018年10月施術分より、はり・きゅう・マッサージの施術は全額立替払い(償還払い)に変更となります。
◆要件を満たしている場合のみ健康保険の適用となります。
慢性的な傷病で医師による適当な治療手段がなく、医師が施術について同意している場合に、健康保険が使えます。
医師の「施術同意書」が必要です。
※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
筋麻痺・関節拘縮であって、医療上マッサージを必要とする症例で、医師が施術について同意している場合に、健康保険が使えます。
医師の「施術同意書」が必要です。
同意日 | 同意書の有効期間 |
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1日から15日 | 同意月の5ヵ月後の末日まで |
16日から月末 | 同意月の6ヵ月後の末日まで |
ご注意ください
治療を受けたときは、鍼灸師・マッサージ師に治療の内容を確認し、受けた日ごとに領収証をもらって保管しましょう。
自宅で治療をする「往療」は、「歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由がある場合に限り」健康保険が認められています。
例えば、歩くのは難しくても1人で通勤できたり、鍼灸院や治療院に行くことが面倒などの理由では認められません。
「療養費申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ)」に必要書類を添えて健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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療養費支給申請書(はり・きゅう) | 書類 書類 記入例 |
療養費支給申請書(あんま・マッサージ) | 書類 書類 記入例 |
医師の同意書(はり・きゅう) | 書類 |
医師の同意書(あんま・マッサージ) | 書類 |
往療状況確認表 ※往療料の算定がある場合のみ | 書類 |
施術内容報告書(写) ※施術報告書交付料の算定がある場合のみ | 書類 |
施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう) ※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回以上/月の場合 | 書類 |
施術継続理由・状態記入書(マッサージ) ※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回以上/月の場合 | 書類 |
領収書(原本) |
チラシでのご案内はこちら
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