「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づいた扶養認定について
2023.12.04
去る2023年10月20日に「年収の壁・支援強化パッケージ」について、厚生労働省より具体的なQ&Aが発出されましたので、これを踏まえた当組合の取扱いについてお知らせいたします。
◆認定判断基準◆
下表収入基準額(※)より超過しても人手不足等に起因する一時的なものであることが確認できれば扶養認定いたします。
※収入条件
60歳未満の方 |
年間130万円未満(月額108,334円未満) |
60歳以上および障害者の方 |
年間180万円未満(月額150,000円未満) |
◆当該措置の対象者◆
(1)新たに「健康保険被扶養者(異動)届」に基づく扶養認定を希望される方
(2)下記適用日以降に実施する被扶養者資格確認(検認)の対象となった方
◆具体的な手続き方法◆
従来の必要書類と共に下記2書類を添付して提出ください。
①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
②被扶養者を雇う事業主が作成する雇用契約書(コピー)
なお、扶養認定に当たっては全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、上記証明書類を提出いただいた場合でも必ず認定されるものではないことをご了承ください。
◆適用日◆
2023年10月20日以降の受付分から
◆主なQ&A◆
「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらですか?
具体的な上限額はありません。
仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないことや一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であるためです。
どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められますか?
主なケースは、以下の通りです。
①勤務先事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
②突発的な大口案件、業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
事業主の証明を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当するということでしょうか?
雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的(3ヶ月連続)に130万円以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなります。
今回の措置の対象者は、どのような方が対象となりますか?配偶者に限られますか?
今回の措置の対象は、現時点で被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が対象となります。配偶者だけでなく、学生も対象です。
フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となりますか?
特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。
被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得すれば良いでしょうか。
複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。
◆関連リンク
「年収の壁・支援強化パッケージ」厚生労働省
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