加入者の皆さまへ
平素は当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、先般健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、
いずれも本年4月1日から施行されます。
この改正により下記のとおり被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。
施行日時点で国内に住所を有さない被扶養者は国内居住要件を満たしませんので、被扶養者の削除の届出が必要となります。
ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
記
■施行日 2020年4月1日
■変更内容
被扶養者等の認定において、従来からの生計維持要件に加えて下記要件が追加になります。
(認定条件を満たしているかどうかは、文末の「被扶養者該当確認フローチャート」よりご確認ください)
◆追加要件:『日本国内に住所を有すること』
ただし、
①現在は海外に居住していても、「日本国内に生活の基礎があると認められるもの ※1」
は被扶養者等として認定する。
※1「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」とは下記の通り。
(1)これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる者
(一時的な海外渡航である者)
(2)渡航目的が就労ではない者
②日本国内に住所を有していても、「特別な理由がある者 ※2」は被扶養者等の対象にならない。
※2「特別な理由がある者」とは下記の通り。
(1)『医療滞在ビザ』で来日した者
(2)『観光・保養を目的とするロングステイビザ(富裕層を対象とした最長1年のビザ)』
で来日した者
◆『新』被扶養者認定基準、および「被扶養者異動届」に添付いただくもの
2020年4月1日以降に被扶養者異動届をご提出される場合は原則、下記厚生労働省通知記載の書類例を
添付いただくことになりますのでご注意願います。
※(2020年3月31日以前の届出には添付不要)
https://www.its-kenpo.or.jp/documents/download/hoken/20191212_kokunaikyojyuu_tsuuti.pdf
■問合せ先
担当:天野、乗富
TEL:052-584-3106、8068