はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき

◆2018年10月施術分より、はり・きゅう・マッサージの施術は全額立替払い(償還払い)に変更となります。
◆要件を満たしている場合のみ健康保険の適用となります。

給付の流れ

健康保険が使えるかご確認ください

はり・きゅうの場合

慢性的な傷病で医師による適当な治療手段がなく、医師が施術について同意している場合に、健康保険が使えます。
医師の「施術同意書」が必要です。

対象となる病気

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症

※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。

マッサージの場合

筋麻痺・関節拘縮であって、医療上マッサージを必要とする症例で、医師が施術について同意している場合に、健康保険が使えます。
医師の「施術同意書」が必要です。

対象となる病気

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮

下記の場合は健康保険は使えません

  • 医師が施術について同意していない
  • 疲労回復や美容目的
  • はり・きゅうの対象疾患について、医療機関でも治療中(併用受診)
  • 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
  • 交通事故など第三者による負傷(別途届出が必要)

医師の同意書

  • 初療の場合、医師の同意が必要
  • 同意書の有効期間は、同意日より6ヵ月
  • 同意書の有効期間以降も施術を続ける場合は、改めて医師の診察による再同意書が必要
同意日同意書の有効期間
1日から15日同意月の5ヵ月後の末日まで
16日から月末同意月の6ヵ月後の末日まで

ご注意ください

領収書は必ずもらいましょう

治療を受けたときは、鍼灸師・マッサージ師に治療の内容を確認し、受けた日ごとに領収証をもらって保管しましょう。

往療が認められる場合は限定されています

自宅で治療をする「往療」は、「歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由がある場合に限り」健康保険が認められています。
例えば、歩くのは難しくても1人で通勤できたり、鍼灸院や治療院に行くことが面倒などの理由では認められません。

手続き

「療養費申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ)」に必要書類を添えて健康保険組合に提出してください。

必要書類

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう)書類 書類 記入例
療養費支給申請書(あんま・マッサージ)書類 書類 記入例
医師の同意書(はり・きゅう)書類
医師の同意書(あんま・マッサージ)書類
往療状況確認表
※往療料の算定がある場合のみ
書類
施術内容報告書(写)
※施術報告書交付料の算定がある場合のみ
書類
施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう)
※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回以上/月の場合
書類
施術継続理由・状態記入書(マッサージ)
※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回以上/月の場合
書類
領収書(原本) 

チラシでのご案内はこちら

【あはきと健康保険】

安心な接骨院選びのポイント

【あはき療養費Q&A】

保険適用の基準・施術後の流れ

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