4月1日以降提出分から治療用装具の費用を療養費として申請する場合は
作製した装具の写真を添えてください。
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作った場合の費用は、健康保険から「療養費」として
払い戻しを受けられます。しかし最近、治療用装具の療養費申請において、不適切な申請があることが
健康保険組合連合会から報告されています。
そこで、当組合でも今後、医療費給付の適正化を図っていくため、療養費申請時に治療用装具の写真を
添えていただくこととします。ご理解とご協力をお願いします。
※写真を添付いただけない場合は、原則として療養費の支給ができませんのでご留意ください。
[療養費の対象となる治療用装具とは?]
・医師の指示にもとづいて作製されたものであること
・治療の為に必要不可欠であること
・患者の体に合わせてつくられたオーダーメイド品であること
※症状が固定した後に装着したものは対象外です。
※市町村の福祉制度から給付がうけられるものは対象外です。
[4月1日以降提出分からの提出書類]
1.療養費支給申請書(A3横で印刷してください。)
2.医師の証明書
3.領収書原本
4.作製した装具の写真
※治療用装具写真貼付台紙(A4両面で印刷してください)に装具の写真を貼ってご提出ください
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