2022年10月1日から保険料免除要件が見直され、下記の通り
月額保険料は緩和、賞与保険料は厳格化されます。
■月額保険料に係る免除要件(下記 1)または2) )
1)月末要件(今まで通り)・・・月末日が育休期間中であること
New!2)14日要件(追加)・・・・・・上記1)以外で月内に14日以上育休を取得すること
■賞与保険料に係る免除要件
連続して『1か月+1日以上(暦日)』育休を取得すること
詳細は別添『育休改正案内』を参照ください。
■本件に関する問合せ
豊田通商健康保険組合 適用チーム
TEL:052-584-5053
E-mail:1237-tekiyo@dist.toyota-tsusho.com