事業所給付ご担当者様
このたび、傷病手当金請求書について、受給者の状況に応じた手続きをより分かりやすくするため、
2026年9月1日より帳票を「在職者用」と「退職者用(継続受給者用)」に分けて運用することとなりました。
■変更内容
・傷病手当金請求書(共通様式)
⇩
・傷病手当金請求書(在職者用)
・傷病手当金請求書(退職者用)
■ご案内いただく帳票について
傷病手当金の請求書をご案内いただく際は、対象者の状況に応じて次の帳票をご使用ください。
※退職後の継続受給については、法令で定められた要件を満たす必要があります。
※請求時には追加の添付書類が必要となります。詳細は添付の「退職者用傷病手当金請求書のご案内」をご確認ください。
※在職者の請求につき、既に以前の帳票で医師の証明を取付けられている場合は、次回以降新帳票にてご提出願います。
■現在継続受給中の方について
現在、既に退職後の継続受給をされている方につきましては、健康保険組合から直接、新しい請求書を送付いたします。
■帳票の掲載について
2026年9月1日から使用する新様式は、健康保険組合ホームページにも掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、健康保険組合までお問い合わせください。
今後とも円滑な運営にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
豊田通商健康保険組合 給付担当 長沼