健康保険の扶養認定では、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であること等が条件となっています。
今般、令和5年9月29日付 厚生労働省保険局保険課長通知により、
『一時的な収入の増加がある場合には、 これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』と条件が緩和されました。
なお、条件緩和後の具体的な内容については、厚生労働省からの連絡後からの対応となるため、それまでは今までどおりの扶養認定の条件で審査となります。
別途、連絡通知が厚生労働省から示された場合は、ホームページでご案内いたします。