国民年金第3号関係届事務フロー変更について

2022.06.03

厚生労働省年金局事業管理課長より、令和4年3月28日に発出された「年管管発0328第1号」により、『国民年金第三号被保険者に関する届出』における医療保険者の押印については不要となりました。

平成28年から事業主証明のみ(保険者の証明無)で年金事務所の受付も開始されておりますのでこれを機に下記の通り、事務フローを変更いたします。

ご協力よろしくお願いいたします。

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