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ご家族の扶養状況が変わった方は、「被扶養者(異動)届」のお手続きをお願いします
2021.05.06
下記の被扶養者の方は、速やかに「被扶養者(異動)届」のお手続きをお願いします
■ 就職して他の健康保険の被保険者になったとき
■ 別の被保険者の被扶養者になったとき
■ 収入が基準以上になったとき
・雇用保険受給が始まったとき
・出産手当金の受給が始まったとき
・年金の受給額が増加したとき
・パートやアルバイトの収入が増えたとき(60歳未満:年収130万円未満、60歳以上または障害のある方:年収180万円未満)
■ 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
・離婚したとき
・別居したとき(仕送りで生計維持を継続する場合を除く)
・子どもが結婚し配偶者の被扶養者になったとき
・死亡したとき
・夫婦が共に働いて子どもを扶養している場合は、配偶者の年収が自分の年収より多くなったとき
■ 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
■ 海外に転居したとき
■ 75歳になったとき
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〈被扶養者資格取り消しの届出方法について〉
〇健康保険被扶養者(異動)届
〇健康保険証(取り消される方のものを返納)
〇被扶養者でなくなる日付を証明する書類 または 勤務先で発行された健康保険証のコピー(就職による取り消しの場合)
※被扶養者の条件に当てはまらなくなった日から5営業日以内に、会社の人事総務部担当者にご提出をお願いします