Q&A 第三者行為について

相手と示談する際、健保組合への連絡は必要ですか?

必要です。必ず連絡してください。

本来、第三者の行為によって生じた病気やケガに関する治療費は、加害者が負担する責任があります。

しかし、当健保組合では、被保険者(被扶養者を含む)に代わって請求権を取得し、治療費の立て替えを行います。

この立て替えた治療費については、加害者やその加入保険会社と過失責任や請求金額に関して交渉し、求償を行います。

受診者が勝手に示談を行った場合、交渉に重大な影響を及ぼし、当健保組合の求償に支障をきたす可能性がありますので、必ず示談前に当健保組合に連絡してください。

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