豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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本来、第三者の行為によって生じた病気やケガに関する治療費は、加害者が負担する責任があります。
しかし、当健保組合では、被保険者(被扶養者を含む)に代わって請求権を取得し、治療費の立て替えを行います。
この立て替えた治療費については、加害者やその加入保険会社と過失責任や請求金額に関して交渉し、求償を行います。
受診者が勝手に示談を行った場合、交渉に重大な影響を及ぼし、当健保組合の求償に支障をきたす可能性がありますので、必ず示談前に当健保組合に連絡してください。