Q&A 第三者行為について

交通事故における「第三者行為の事故」と「自損事故」の違いは何ですか?

加害者・被害者に関わらず、その事故が相手を伴う交通事故であるかどうかによって区別します。

一般的に、相手がいる交通事故は「第三者行為の事故」として分類されます。

例えば、同乗者を乗せた自動車がガードレールに衝突する事故が発生した場合、受診者が運転者であるときは「自損事故」と見なされます。一方で、受診者が同乗者の場合には、運転者を第三者として捉え「第三者行為の事故」と見なされます。

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