豊田通商健康保険組合は、保険給付・保健事業を行い、当組合に加入している被保険者とご家族のみなさんの生活の安定を図るとともに、健康づくりのお手伝いをしています。
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一般的に、相手がいる交通事故は「第三者行為の事故」として分類されます。
例えば、同乗者を乗せた自動車がガードレールに衝突する事故が発生した場合、受診者が運転者であるときは「自損事故」と見なされます。一方で、受診者が同乗者の場合には、運転者を第三者として捉え「第三者行為の事故」と見なされます。