健康保険を使用して治療等を受けた場合は、窓口負担額(原則3割)以外は医療機関から原則7割分が後日当健保組合に請求がきます。
第三者行為による傷病の治療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担となります。(※過失相殺の取扱いがされる場合もあり)
当健保組合が立て替えた治療費を加害者加入保険会社等へ損害賠償請求するために届け出が必要です。
健康保険を使用するにあたって、すぐに書類を提出できない場合でも電話などにて直ちに当健保組合に報告し、後日ホームページにある「第三者の行為による傷病届」含む必要書類一式を提出してください。