コルセットやギプス、義眼などの作製費

給付額

健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

治療用装具とは?

症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと、一時的に使われるものです。
治療用装具には、義肢(義手(練習用仮)義足)、コルセット、関節用装具、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。

健康保険は使えるの?

医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます(健康保険法第87条)。
ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。

所定の要件を満たさないもの
  • 症状固定後に作製したもの (更正用装具)
  • 市販品を加工・転用したもの
  • 治療用装具の療養費支給基準を満たさないもの 等
次の目的で作製されたもの
  • 日常生活やスポーツ等における能力向上・改善目的のもの
  • 職業上で必要になるもの
  • 美容を目的とするもの
  • 原因疾患の治療目的でなく、単に症状緩和(除痛)を目的とするもの
  • 洗い替えなど日常生活の利便性のためのもの 等
  •       
     

装具を購入したときは領収書の内容を必ず確認してください。

医療機関の処置科(「治療装具採型法」)と、装具製作者の「採型料」の両方が請求されている。

採型に対する請求はどちらか1回のみです。二重請求にご注意ください。

既製品治療用装具を購入した場合、サイズを選ぶ簡単な採寸をしたが、医療機関から処置料(「治療装具採寸法」)が請求されている。

紙の上に足を置いて足型をとるような行為が採寸です。サイズ選びを目的とした簡単な採寸等では処置料は請求できないことになっています。

受け取った現物や取扱説明書と、領収書の記載内容(但し書き、個数など)が異なる

領収書は、但し書きなどの詳細についても装具作製者から説明を受け、現物と照らし合わせてください。現物・取扱説明書の品名と領収書の記載内容がすべて一致するかどうか、必ず確認してください。

なお、装具には健康保険制度の対象である「治療用装具」のほかに社会福祉制度から給付を受けられる「更生用装具(補装具)」があります。混同しないようにご注意ください。

         
  治療用装具 更生用装具(補装具)
健保の給付可否 ×
装具の目的 病気・けがの治療のために必要なもの
原則1個のみ作製可)
障がいを補うため、日常生活や職業上必要になるもの
複数個の作成が可能な場合もあり)
制度(法律) 医療保険制度(健康保険法) 社会福祉制度(障害者総合支援法)
実施主体 医療保険者(健保組合等) 市区町村
費用の自己負担 装具購入費用の1~3割(年齢による) 原則、購入費用の1割
※世帯所得による
申請方法 装具作製後の申請 装具作製前に申請が必要
※申請には障害者手帳が必要

手続き

「療養費支給申請書」に装具作製確認書、写真貼付用台紙、医師の証明書、領収明細書を添えて健康保険組合に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(治療用装具) 書類  書類  記入例
装具作製確認書 書類  書類  記入例
写真貼付用台紙 書類  書類  記入例
医師の証明書(原本) かかった医療機関で必ずもらってください
領収明細書(原本)
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。

 

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