健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)
症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと、一時的に使われるものです。
治療用装具には、義肢(義手(練習用仮)義足)、コルセット、関節用装具、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。
医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます(健康保険法第87条)。
ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。
装具を購入したときは領収書の内容を必ず確認してください。
採型に対する請求はどちらか1回のみです。二重請求にご注意ください。
紙の上に足を置いて足型をとるような行為が採寸です。サイズ選びを目的とした簡単な採寸等では処置料は請求できないことになっています。
領収書は、但し書きなどの詳細についても装具作製者から説明を受け、現物と照らし合わせてください。現物・取扱説明書の品名と領収書の記載内容がすべて一致するかどうか、必ず確認してください。
なお、装具には健康保険制度の対象である「治療用装具」のほかに社会福祉制度から給付を受けられる「更生用装具(補装具)」があります。混同しないようにご注意ください。
治療用装具 | 更生用装具(補装具) | |
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健保の給付可否 | ○ | × |
装具の目的 | 病気・けがの治療のために必要なもの (原則1個のみ作製可) |
障がいを補うため、日常生活や職業上必要になるもの (複数個の作成が可能な場合もあり) |
制度(法律) | 医療保険制度(健康保険法) | 社会福祉制度(障害者総合支援法) |
実施主体 | 医療保険者(健保組合等) | 市区町村 |
費用の自己負担 | 装具購入費用の1~3割(年齢による) | 原則、購入費用の1割 ※世帯所得による |
申請方法 | 装具作製後の申請 | 装具作製前に申請が必要 ※申請には障害者手帳が必要 |