介護保険のあらまし

介護保険は、高齢者が自立した生活を送れるよう、加齢に伴う介護が必要な人に、介護サービスを支給します。

介護保険の運営は、各市町村および特別区(東京23区)が行い、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。

加入する人

加齢に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、親などを介護する可能性が高くなる40歳以上のすべての人が加入し、健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。

  1. 第1号被保険者……65歳以上の人
  2. 第2号被保険者……40~64歳の人

ただし介護保険第2号被保険者については、届出により次に該当する方は除外することとされています。

  1. 国外居住者
  2. 身体障害者療養施設入居者
  3. 在留資格3か月以下の外国人

手続き

上記の除外事由に該当した場合および該当しなくなった場合には、「介護保険適用除外等(該当・非該当)届」に必要書類を添えて事業主に提出すれば、事業主が健康保険組合に届け出ることにより、介護保険第2号被保険者の適用除外を受けることができます。
適用除外事由が生じたときには、遅延なくお手続きください。

必要書類
介護保険適用除外等(該当・非該当)届 書類 書類
添付書類
1.国外居住者の場合
住民票の除票
2.身体障害者療養施設入居者の場合
入所・入院証明書
3.在留資格3か月以下の外国人の場合
在留期間を証明する書類
(「上陸許可認証(写)」「資格外活動許可書(写)」など)
および雇用契約期間を証明できるもの(「雇用契約書」など)
提出先
各事業所へ提出してください。

被保険者が会社により外国勤務を命じられ、海外へ転勤する場合や、海外勤務を終え、日本国内に住所を有するようになった場合は、事業主が被保険者に代わってこの届出を提出できるため、この届出は必要ありません。

保険料

  1. 第1号被保険者……65歳以上の人

    お住まいの市町村で定められた保険料額を、老齢年金の月額が1万5千円以上なら年金から直接徴収され、それ以外は市区町村が個別に徴収します。

  2. 第2号被保険者……40~64歳の人

    保険料は、健保組合に加入している第2号被保険者数に応じて割り当てられた金額(「介護給付費納付金」)に基づいて、健康保険料と同様に計算され、健康保険料に上乗せして徴収されます。被扶養者の負担分も含まれていますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。

介護保険料

介護保険の特定被保険者制度について

健康保険組合では、被保険者間の負担の公平を期すための制度として、厚生労働大臣の認可を受け、介護保険の「特定被保険者制度」を採用しています。これは被扶養者(家族)に第2号被保険者がいる場合、被保険者(本人)が第2号被保険者でなくても健康保険組合に介護保険料を納付していただく制度です。豊田通商健康保険組合の場合、被扶養者がいる方の介護保険料の納付は、特例退職被保険者の事例も含み下表のとおりとなります。

本人・家族の年齢 介護保険の被保険者種別と保険料納付先など
本人…40歳未満
家族…40歳未満
本人・家族とも介護保険料は発生しない。
本人…40歳未満
家族…40~64歳
本人の介護保険料は発生しないが、家族は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じて豊田通商健康保険組合に納付(特定被保険者制度の適用)。
本人…40歳未満
家族…65歳以上
家族のみ介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。本人の介護保険料は発生しない。
本人…40~64歳
家族…40歳未満
本人のみ介護保険第2号被保険者につき、豊田通商健康保険組合に納付。家族の介護保険料は発生しない。
本人…40~64歳
家族…40~64歳
本人・家族とも介護保険第2号被保険者につき、豊田通商健康保険組合に納付。
  • ※本人が長期の海外出向などで介護保険の適用除外になったとしても、国内にいる家族の第2号被保険者資格は失われないため、豊田通商健康保険組合への介護保険料の納付が必要です。
本人…40~64歳
家族…65歳以上
本人は介護保険第2号被保険者につき、豊田通商健康保険組合に納付。家族は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。
本人…65歳以上
家族…40歳未満
本人は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。家族の介護保険料は発生しない。
本人…65歳以上
家族…40~64歳
本人は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。家族は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じて豊田通商健康保険組合に納付(特定被保険者制度の適用)。
本人…65歳以上
家族…65歳以上
本人・家族とも介護保険第1号被保険者につき、それぞれ住所地の市区町村に納付。

給付のあらまし

介護保険は、被保険者の「要介護状態」または要介護状態になるおそれがある状態(「要支援状態」)に関し、その度合いに応じた支給限度額の範囲内で保険給付を行い、利用者は原則としてサービス費用の2割または3割※を自己負担します。

なお、実際にサービスを受けるには「要介護認定」の手続きが必要です。

※公的年金等控除後の合計所得金額160万円(年金収入に換算すると280万円)以上の第1号被保険者は、2割負担

※公的年金等控除後の合計所得金額220万円(年金収入に換算すると340万円)以上の第1号被保険者は、3割負担

※1ヵ月の介護サービス自己負担額が負担限度額(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上:14万100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満:9万3,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満:4万4,400円(世帯)

給付のあらまし

介護保険に関することはお住まいの市区町村へお問い合わせください

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