移送したとき

患者の移送に対する給付

入院や転院が必要と医師が認め、病気やケガが重症で歩けないなど、歩くのが困難だというときに自動車や電車を使用した場合には、移送費が支給されます。

支給条件

病気・ケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的必要があり移送された場合で、当保険組合が必要と認めた場合、かつ下記1~3すべてを満たしている場合に支給いたします。日常的、継続的に通院する事が可能な状態にある方については移送費の支給をすることができません。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気・ケガにより移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること
  4. 認められる場合の主な例

    ・負傷した患者が災害現場などから緊急に移送された場合

    ・移動困難な患者で、その病院では十分な治療ができないと医師が判断し、転院を指示した場合

給付額

目的地まで最も経済的な経路、交通手段を利用した場合の費用を基準に算定した額を上限とした実費

    手続き

    「移送費申請書」に医師の証明を受け、各事業所に提出してください。

    必要書類
    移送費申請書 書類
    領収書(原本)
    提出期限
    移送に要した費用を支払った日の翌日から2年
    提出先
    各事業所へ提出してください。

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