退職後・高齢者の医療

退職した後は

退職後は当健康保険組合の資格を失います。5日以内に保険証を各事業所(人事・総務等 健保窓口担当)へ返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた社会保険に加入することになります。

当健保組合の資格を失ったとき

当健保組合の資格を失ったとき

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また、年齢によっては自己負担の限度額が変わったり、加入する医療保険自体が変わります。

※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受け取れる場合があります。

退職後も受けられる給付(継続給付)

会社を退職し、被保険者の資格を失った後でも条件を満たせば、引き続き次のような給付を受けられます。ただし、付加給付は受けられません。

継続して給付を受けるとき

病気・ケガで会社を休んでいたとき
(傷病手当金)
継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職時に受給条件を満たしていたときは、その病気やケガの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から支給期間を通算して1年6ヵ月間引き続き傷病手当金が支給されます。

※法定給付のみ

出産で働けないとき(出産手当金) 継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職時に受給条件を満たしていたときは、出産手当金が支給されます。

退職後に給付を受けるとき

出産したとき(出産育児一時金) 継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人で、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

※法定給付のみ

※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。

※退職後に加入した健康保険組合等から給付が受けられる場合は、どちらか一方の選択になります。

死亡したとき(埋葬料(費))

被保険者だった人が、

  1. 退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は不要)
  2. 傷病手当金の継続給付を受けている間
  3. 傷病手当金の継続給付打ち切り後3ヵ月以内

に死亡したときに支給されます。

※退職後に加入した健康保険組合等から給付が受けられる場合は、どちらか一方の選択になります

年齢で変わる医療保険

  • 65歳の医療保険

    加入している医療保険は変わりませんが、「前期高齢者医療制度」の対象になります

    65歳になると

  • 70歳の医療保険

    自己負担のしかたが変わります

    70歳になると

  • 75歳の医療保険

    今加入している医療保険から「後期高齢者医療制度」に加入し直します

    75歳になると

医療費と介護費の負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。

詳しくはこちら 医療費と介護費が高額になったとき

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