訪問看護を受けたとき

訪問看護を受けたときは、かかった費用の一部を自己負担します

難病患者、末期がんの患者など、医師が厚生労働省の基準により認めた訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、「(家族)訪問看護療養費」が給付されます。

在宅で看護を受けたとき

医療費の7割(自己負担3割)
小学校入学前の子どもは医療費の8割(自己負担2割)

訪問看護事業のしくみ

訪問看護は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が指示した訪問看護ステーションに申し込むことで受けられます。ただし、介護保険からも給付が受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

手続き

必要ありません

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