出産で働けないとき 出産手当金

出産で仕事を休んだとき

出産のため働けないときは、生活費の補助として一定額の給付が受けられます

被保険者(女性)が出産のため仕事を休み、給料などがもらえないときには、生活の安定を図るために、「出産手当金」の給付が受けられます。また、育児休業中は健康保険料の支払いが免除されます。

継続して1年以上被保険者(ただし、任意継続被保険者期間を除く)だった人は、退職後もそれまで受けていた出産手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
くわしくはこちら 退職後も受けられる給付(継続給付)

出産手当金

給付額

1日あたり、直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額

 

標準報酬月額について 詳しくはこちら 保険料

給付される期間

出産予定日より42日間(双児以上は98日間)前から、出産後 56日間まで

出産手当金が給付される期間

出産日が予定日より遅れた場合

出産予定日より42日間(双児以上は98日間)前から、予定日より遅れた期間と出産後 56日間まで

出産日が予定日より遅れた場合の出産手当金

  • ※働こうと思えば働ける状態であっても支給されます。
  • ※給料が受けられるときは、受け取った給料と出産手当金とを比較し、出産手当金が高額であれば、給料を超えた差額分の給付が受けられます。

産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除

産前産後休業・育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)中の保険料負担は被保険者・会社ともに、会社が健康保険組合に申請することで免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

手続き

「出産手当金請求書」に、医師の証明を受け、各事業所に提出してください。

必要書類
出産手当金請求書 書類(A3横で印刷してください)
提出期限
出産のため、労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年
提出先
各事業所へ提出してください。

ページ上部へ